役所での手続き
子を自宅に連れ帰ったあとは早急に役所での手続きを行いましょう。
団体にもよりますが、私が斡旋を受けたNPO法人では出生届も養親の地元で提出することになっていましたので、連れ帰った翌平日に役所に行きました。
出生届を出すと同時に、住民票やら国民健康保険の手続きも行います。
子は養子縁組の審判が確定するまではあくまで他人の子供ですので、一般的には社会保険に入ることが出来ません。
加えて、予防接種の手続きや子供手当の手続きが必要です。
我が家の場合は出生届を出したことによって、芋づる式に案内してくださり、それに従っていくだけですべての手続きが完了しました。
なお、予防接種をはじめとする母子手帳への記録が必要なステップがありますので、この時点で自身用の物に切り替える養親の方も少なくないようです。
我が家も市販の母子手帳を持ち込みましたが、横浜市が市のものを新たにくれたので、市販のものは不要でした。
すべての手続きが非常にスムーズに進みましたが、それでも半日以上かかったので、お仕事を丸一日休むつもりでいた方が無難だと思います。
児童相談所での手続き
子を預かってきたらいの一番に児童相談所に報告しておかなければなりません。
まずは他人の子を預かって来て育てていますという宣言と共に、今後のアドバイスを聞きましょう。
ただ、想像に難しくないことですが、特別養子縁組の手続きが全国津々浦々で頻繁に行われているわけではありませんので、児童相談所の職員の方も経験が無くてよく分からず、対応のレベルがまちまちということがあるようです。
したがって、アドバイスに真摯に耳を傾けつつ、NPO法人で斡旋を受けている場合は、彼らにもその内容を確認しましょう。
なお、この後家庭裁判所での手続きを行うと、児童相談所と家庭裁判所は相互に連絡を取り合って、みなさんの状況を確認します。
双方からそれぞれ家庭訪問が行われますので、そのあたりも確認しておくとよいでしょう。
家庭裁判所での手続き
特別養子縁組は法律上の親子関係を変更することになりますので、申し立てを行って変更手続きをしなければなりません。
その申し立て先が家庭裁判所です。
私は自分が思い出せる限りでは人生初の裁判所での手続きだったのですが、映画やテレビのイメージを持って行った私はその場の雰囲気とのギャップに少々拍子抜けしました。
この辺りは別の記事で書きたいと思います。
申し立て手続き自体は各種必要書類および印紙を準備して提出するだけで、非常に事務的なものでした。
事務的な手続きという言葉を使いましたが、悪いと言っているわけではなく、書類提出時に踏み込んだ質問があるのかと思っていたのですが、とりあえず書類の提出だけでした。
必要な書類の案内は我が家の場合はNPO法人から案内がありましたが、「特別養子縁組 裁判所」などと検索して、都度最新の情報を入手することをお勧めしまう。
申し立ての後、裁判所の職員さんが割り当てられて、児童相談所と同じように面談や家庭訪問を受けていくことになります。
役所、児童相談所や家庭裁判所での当初の手続きはこれだけです。
意外とシンプル、または私の説明が荒いのではないかと考えた方もいるのではないでしょうか。
かく言う私自身も、当時は手続きに不足があるのではないかと心配になっていました。
改めて考えると、おそらく役所の手続きが一番てこずる可能性があるのですが、私の住んでいる横浜市では特別養子縁組の事例が多いようで、職員さんが慣れていたのが大きかったのだと思います。
さて、このカテゴリー最後の記事は監護期間と審判確定後の手続きについてです。
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